この記事でわかること
【2026年最新】運送会社の営業所・車庫を変更するときの手続は?
一般貨物自動車運送事業を営んでいると、
「営業所を別の場所へ移転したい」
「現在の車庫が手狭になったので、新しい車庫を借りたい」
「営業所と車庫をまとめて移転したい」
といった場面があります。
しかし、一般貨物自動車運送事業では、営業所や自動車車庫などは事業計画に関わる重要な施設です。
そのため、会社の判断だけで場所を変更すればよいわけではなく、変更内容に応じて事業計画変更の認可申請や届出などの手続を確認する必要があります。
関東運輸局でも、一般貨物自動車運送事業について「事業計画変更認可申請及び届出様式」を公開しています。
営業所・車庫・休憩睡眠施設は変更手続の対象になります
関東運輸局の事業計画変更様式では、変更・届出事項として、
「営業所」
「休憩・睡眠施設」
「自動車車庫」
「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」
などが明記されています。
したがって、事務所の引っ越しだからといって、通常の会社の所在地変更と同じ感覚だけで進めるのは注意が必要です。
特に営業所と車庫を一緒に移転する場合には、それぞれについて変更後の施設が要件を満たしているかを確認してから進めることが重要です。
営業所を変更するときの注意点
営業所の位置を変更するときは、変更する場所によって必要となる手続が異なる場合があります。
関東運輸局の2025年8月1日適用の処理方針では、関東運輸局長が指定する区域内における営業所の位置変更について、届出としての取扱いが定められています。その場合でも、車庫との距離制限上支障がないことが求められています。
つまり、
「同じ市内だから何もしなくてよい」
と自己判断するのではなく、実際の移転先と現在の事業計画を確認したうえで、認可・届出のどちらが必要なのかを判断する必要があります。
車庫を変更するときは「広さ」だけではありません
新しい車庫を探す際、
「トラックが全部入る広さだから大丈夫」
と考えてしまうことがあります。
しかし、車庫について確認するのは面積だけではありません。
現在公開されている関東運輸局の変更様式でも、車庫について位置、収容能力、道路幅員などを記載する欄が設けられています。
そのため、新しい車庫を検討するときには、車両を収容できるかだけでなく、前面道路なども含めて確認しておく必要があります。
一番注意したいのは「物件を契約するタイミング」
営業所や車庫の変更相談で特に注意したいのが、
物件を先に契約してしまうこと
です。
条件の良い物件が見つかると、どうしても先に契約したくなります。
しかし、その物件が運送事業の営業所や車庫として使用できるかは別の問題です。
候補地が見つかった段階で、
「営業所として問題ないか」
「車庫として使用できるか」
「現在の営業所との関係はどうなるか」
「どの変更手続が必要になるか」
などを確認してから契約へ進む方が安全です。
「契約してから確認」ではなく、「契約前に確認」することをおすすめします。
営業所・車庫を契約する前にご相談ください
候補物件の段階から、必要な変更手続や確認事項をご案内します。 「この物件を営業所・車庫として使えるか確認したい」という段階でもご相談いただけます。
初回無料相談はこちら営業所と車庫を同時に変更する場合
営業所の移転に合わせて、
営業所
+
車庫
+
休憩・睡眠施設
をまとめて変更するケースもあります。
関東運輸局の申請様式でも、営業所、休憩・睡眠施設、車庫について、それぞれ変更前・変更後の内容を記載する形式となっています。
複数施設を同時に変更する場合は確認事項も増えるため、移転予定日から逆算して準備することが重要です。
埼玉・東京・千葉でも確認する窓口があります
一般貨物自動車運送事業に関する申請・届出では、営業所を設置する都県の運輸支局が重要な窓口になります。
たとえば東京運輸支局、千葉運輸支局では、一般貨物自動車運送事業について事業計画変更認可申請書兼届出書などを公開しています。
松井法務行政書士事務所では、埼玉県を中心に東京都・千葉県の運送事業者様からのご相談にも対応しています。
営業所・車庫変更でよくある注意点
実際に変更を検討するときは、次のような進め方には注意してください。
「同じ市内だから手続は不要だろう」
「車両が置ける広さだから車庫として使えるだろう」
「物件を契約してから行政手続を考えればよい」
「営業所だけ変更すれば、車庫や休憩睡眠施設は確認しなくてもよい」
変更内容によって必要な手続や確認事項は異なります。
分からない場合は、変更を実行する前に確認することが重要です。
営業所・車庫の変更を行政書士に依頼するメリット
営業所や車庫の変更では、単に申請書を作成するだけでなく、
現在の事業計画
変更したい内容
新しい営業所・車庫の状況
必要となる申請・届出
必要書類
変更までのスケジュール
を整理する必要があります。
行政書士へ早い段階で相談することで、必要な手続を整理しながら準備を進めることができます。
特に新しい営業所や車庫を契約する前の段階でご相談いただくことで、その後の手続を進めやすくなります。
松井法務行政書士事務所の運送業サポート
松井法務行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業について、
新規許可
営業所の新設・移転
車庫・休憩睡眠施設の新設・移転
複数施設の同時変更
増車・減車
各種変更届
事業報告書
事業実績報告書
などをサポートしています。
代表行政書士は、バス運転士として20年以上、旅客運送の現場に携わってきました。
長年お世話になった運送業界に、今度は行政書士として力になりたい。
その思いから、運送事業者様の許可・変更手続きを重点的にサポートしています。
「この移転ではどんな手続が必要?」
「この物件を車庫として契約しても大丈夫?」
という段階からでもご相談ください。
初回相談30分無料
※運送業許可に関するご相談は30分5,500円(税込)です。
※本記事は2026年9月2日時点で確認できる関東運輸局等の公表情報をもとに作成しています。制度・運用等は変更される場合があります。個別の事案については、最新の公表情報や管轄行政庁への確認が必要です。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/index.html
ご案内
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。 実際に必要となる許可・届出・書類等は、 事業内容や個別の状況によって異なる場合があります。 具体的な手続については、 最新の法令・行政庁の案内をご確認いただくか、 個別にご相談ください。
初回相談30分無料※運送業許可のご相談は30分5,500円(税込)
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許可要件や必要書類、 手続の進め方など、 現在の状況を確認しながら ご案内します。