「トラックを使って運送業を始めたい」
「緑ナンバーを取得するには、どのような条件が必要なのだろう」
「営業所や車庫を契約してから申請すればいいのか分からない」
一般貨物自動車運送事業を始めようとすると、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
他人から運賃を受け取り、トラックなどを使用して貨物を運送する一般貨物自動車運送事業を経営するためには、原則として国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
そして、単にトラックを用意すれば許可を取得できるわけではありません。
営業所・車庫・車両・人員・資金などについて、それぞれ一定の基準を満たす必要があります。関東運輸局も、一般貨物自動車運送事業の許可申請について具体的な審査基準を定めています。
今回は、これから運送業への参入を検討している方に向けて、一般貨物自動車運送事業の主な許可要件を解説します。
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、簡単にいえば、他人の依頼を受けて、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。
許可を受けたトラックには、一般に「緑ナンバー」と呼ばれる事業用ナンバーが取り付けられます。
国土交通省では、一般貨物自動車運送事業について、経営許可申請書のほか、事業計画変更、運賃・料金、事業報告書、事業実績報告書などの手続様式を公開しています。
新規参入時だけでなく、許可取得後にもさまざまな手続きが発生する事業であることを理解しておくことが重要です。
一般貨物自動車運送事業の主な5つの許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可では、主に次のような点が確認されます。
1.営業所
2.車庫
3.車両
4.運転者・運行管理者などの人員体制
5.事業開始に必要な資金
それぞれ確認していきましょう。
1.営業所の要件
まず必要になるのが営業所です。
営業所については、単に事務所として使用できる物件を確保すればよいわけではありません。
関東運輸局の審査基準では、営業所について、使用権原の裏付けがあることに加え、農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しないこと、規模が適切であることなどが求められています。
そのため、
「安い物件が見つかったから先に契約した」
という進め方には注意が必要です。
物件を契約した後になって許可要件を満たさないことが判明すると、営業所を探し直さなければならない可能性があります。
物件の契約前に、運送業の営業所として使用できるかを確認することが重要です。
2.車庫の要件
営業所と並んで重要なのが事業用自動車を保管する車庫です。
車庫についても、場所や広さなどについて確認が必要です。
特に注意したいのが、
「現在駐車場として使用されているから、運送業の車庫としても問題ないだろう」
と自己判断してしまうケースです。
実際の許可申請では、関係法令への適合性や使用権原、車両を適切に収容できるかなどを確認する必要があります。
営業所と車庫は運送業許可の事業計画を組み立てるうえで非常に重要です。
そのため、こちらも契約する前の確認をおすすめします。
3.原則として営業所ごとに5両以上の車両が必要
一般貨物自動車運送事業では、原則として、営業所ごとに一定数以上の事業用自動車を配置する必要があります。
関東運輸局の審査基準では、営業所ごとに配置する事業用自動車について、原則として種別ごとに5両以上とされています。
したがって、
「まずトラック1台で一般貨物運送事業を始めて、売上が増えてから車両を増やしたい」
という計画では、原則として一般貨物自動車運送事業の許可要件を満たせません。
ただし、事業内容などによって取扱いが異なる場合がありますので、具体的な事業計画に応じた確認が必要です。
4.運転者・運行管理者などの人員体制が必要
車両を用意するだけでは運送業を始めることはできません。
事業計画に応じて、必要な運転者を確保するとともに、運行管理者や整備管理者などを含めた適切な管理体制を整える必要があります。
ここは運送業許可を検討している方が見落としやすいポイントの一つです。
例えば、
- 車両は確保できる
- 営業所も確保できる
- 車庫も確保できる
という状態でも、必要な人員体制を構築できなければ、予定どおりに事業を開始できない可能性があります。
採用を伴う場合には、許可申請だけを見るのではなく、実際の事業開始時期から逆算して準備することが重要です。
5.事業開始に必要な資金を確保する
一般貨物自動車運送事業の許可では、資金面についても審査されます。
事業を始めるためには、
- 車両費
- 営業所・車庫に関する費用
- 人件費
- 燃料費
- 保険料
- その他事業開始に必要となる費用
など、さまざまな支出が発生します。
そのため、「会社の資本金がいくらあるか」だけで判断するのではなく、予定している事業計画に対して必要な資金を確保できているかを確認する必要があります。
車両を購入するのか、リースするのか、営業所・車庫の賃料はいくらなのかなどによって必要となる資金額も変わります。
事業計画を具体化したうえで資金計画を作成することが大切です。
許可申請後には法令試験もあります
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、書類を提出すれば審査が終わるわけではありません。
法令試験への対応も必要です。
関東運輸局は法令試験について随時案内を更新しており(直近改正:令和8年6月23日)、現在も許可等の申請に係る法令試験が実施されています。
近畿運輸局が公開している新規許可手続の流れでも、許可申請後に「法令試験と書類の審査」が行われることが案内されています。
そのため、許可申請の準備と並行して、法令試験への準備も進めておく必要があります。
「物件を契約してから相談」は要注意
一般貨物自動車運送事業の許可申請で特に注意していただきたいのが、営業所や車庫を先に契約してしまうことです。
例えば、
「事務所として借りられるから大丈夫」
「大型トラックを駐車できるから大丈夫」
「不動産会社から問題ないと言われた」
という理由だけで判断するのはおすすめできません。
運送業許可では、営業所・車庫について複数の条件を確認する必要があります。
条件を満たさない物件を契約してしまうと、計画変更や物件の再選定が必要となり、事業開始が遅れる原因にもなります。
営業所や車庫を契約する前の段階から許可要件を確認することが、スムーズな申請につながります。
一般貨物自動車運送事業の許可申請は早めの準備を
運送業を始めようとすると、トラックの購入、営業所・車庫の契約、人材採用など、多くの準備を同時に進めることになります。
しかし、許可要件を確認せずにそれぞれを先行させてしまうと、
「契約した営業所が使えない」
「予定していた車庫では要件を満たせない」
「必要な人員が揃わない」
といった問題が発生する可能性があります。
国土交通省・各運輸局が定める基準を確認しながら、営業所・車庫・車両・人員・資金を一つの事業計画として組み立てていくことが重要です。
なお、関東運輸局では現在、一般貨物自動車運送事業について許可基準や標準処理期間、法令試験などの情報をまとめて公開しています。
また、自動車運送事業に関する手続きについてはオンライン化も進められており、国土交通省によると、2025年12月から本格的なオンライン申請の運用が始まり、2026年4月開始分を含め140手続きがオンライン化されています。
運送業の現場経験を活かしてサポートします松井法務行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可申請をはじめ、運送業に関する各種手続きを取り扱っています。
代表行政書士は、旅客運送の現場でバス運転士として20年以上勤務してきました。
貨物運送と旅客運送の違いはありますが、運送の現場で長年勤務してきた経験を活かし、書類を作成するだけではなく、実際に事業を始めることを見据えたサポートを大切にしています。
一般貨物自動車運送事業の新規許可はもちろん、
営業所・車庫・休憩睡眠施設の変更、増車・減車、各種変更届、事業報告書・事業実績報告書など、許可取得後の手続きについてもご相談いただけます。
「この営業所で申請できる?」
「この車庫を契約して大丈夫?」
「何から準備すればいいか分からない」
という段階でも構いません。
運送業許可をご検討の方は、松井法務行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
ご案内
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。 実際に必要となる許可・届出・書類等は、 事業内容や個別の状況によって異なる場合があります。 具体的な手続については、 最新の法令・行政庁の案内をご確認いただくか、 個別にご相談ください。
初回相談30分無料※運送業許可のご相談は30分5,500円(税込)
ご自身のケースについて
確認したい方へ
許可要件や必要書類、 手続の進め方など、 現在の状況を確認しながら ご案内します。