この記事でわかること
建設業許可を取得した後、毎年必要になる手続きの一つが**決算変更届(変更届出書・決算報告)**です。
「税理士に決算をお願いしたから、建設業の手続きも終わっていると思っていた」
「経審を受けない会社でも提出する必要がある?」
「今年は工事が少なかったから提出しなくてもよい?」
「何年か提出していないけれど、どうすればよい?」
と疑問を持つ建設業者の方もいるのではないでしょうか。
埼玉県知事の建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
これは経営事項審査(経審)を受ける会社だけの手続きではありません。建設業許可を受けている事業者が、毎年行う必要のある届出です。
この記事では、埼玉県知事許可を中心に、決算変更届の提出期限、必要書類、税務申告との違い、経営事項審査との関係、提出を忘れていた場合に確認したいことを解説します。
建設業許可の決算変更届とは?
建設業許可を受けた事業者は、許可を取得したらそれで手続きが終わるわけではありません。
許可取得後も、一定の変更があった場合の変更届や、毎事業年度終了後の決算報告などが必要になります。
その一つが**変更届出書(決算報告)**です。
一般に「決算変更届」「事業年度終了届」などと呼ばれることがあります。
埼玉県では「変更届出書(決算報告)」という名称で案内されており、許可を受けた建設業者は毎年必ず提出しなければならないとされています。
決算変更届では、その事業年度について、
・どのような建設工事を施工したのか
・業種ごとの工事施工金額はいくらだったのか
・会社の財務状況はどうなっているのか
などを報告します。
決算変更届の提出期限は「決算後4か月以内」
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埼玉県知事許可の場合、決算変更届の提出期限は、
毎事業年度終了後4か月以内
です。
たとえば、3月31日が事業年度終了日の法人であれば、原則として7月末までに提出することになります。
12月31日が事業年度終了日であれば、原則として翌年4月末までです。
つまり、すべての建設会社に共通する「毎年○月○日」という提出期限ではありません。
自社の事業年度終了日を基準に4か月以内
と覚えておくと分かりやすいでしょう。
税務申告の期限とは別に管理する
法人税の確定申告などと決算変更届は別の手続きです。
そのため、
決算確定
↓
税務申告
↓
建設業の決算変更届
という流れを社内の年間スケジュールに入れておくと、提出漏れを防ぎやすくなります。
決算変更届では何を提出する?
国土交通省および埼玉県の現行手引きでは、決算報告に工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などを提出します。
代表的な書類を見ていきます。
工事経歴書
様式第2号を使用します。
その事業年度に施工した建設工事について、許可業種ごとに工事の内容などを整理して記載します。
単に決算書の売上高を転記する書類ではありません。
どの工事がどの建設業種に該当するのかを確認しながら作成する必要があります。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
様式第3号を使用します。
直前3年間について、建設工事の種類ごとの施工金額を記載します。
毎年作成する書類なので、前年までの届出内容とのつながりも確認しておくとよいでしょう。
財務諸表
法人の場合は、建設業法で定められた様式による、
・貸借対照表
・損益計算書
・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
などを作成します。
ここで注意したいのが、税務申告で作成した決算書をそのまま添付すれば終わりとは限らないことです。
建設業法で定められた様式へ組み替えて作成する必要があります。
事業税に関する書類
埼玉県の2026年4月版手引きでは、法人・個人ともに県税事務所が発行する「事業税」の納税証明書について案内されています。
一方、埼玉県税の納税情報確認に関する同意書を提出することで、原則として納税証明書を省略できる取扱いもあります。確認できない場合には、改めて納税証明書を求められることがあります。
最新様式・必要書類は、提出時点の埼玉県の手引きを確認してください。
税理士に決算を依頼していても別の手続き
決算変更届について、特に注意したいのが税務申告との違いです。
税理士に決算・法人税申告を依頼していても、それだけで建設業法上の決算変更届を提出したことにはなりません。
税務申告と建設業許可の決算変更届は、目的も提出先も異なります。
そのため、
「税理士さんに決算を全部お願いしているので、建設業許可の方も終わっていると思っていた」
という場合には、一度提出状況を確認することをおすすめします。
埼玉県では、決算変更届の提出状況について一覧を公開しています。
工事がなかった年でも提出が必要?
「今年は建設工事の売上がなかったので、決算変更届は出さなくてもよいのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、決算変更届は工事が多かった年だけ提出する制度ではありません。
埼玉県は、建設業許可を受けた事業者について毎年必ず、事業年度終了後4か月以内に提出するよう案内しています。
したがって、工事実績がないからという理由だけで届出自体が不要になるわけではありません。
決算変更届と経営事項審査の関係
公共工事を発注者から直接請け負うために経営事項審査を受ける建設業者にとって、決算変更届は特に重要です。
前回の記事で説明したように、公共工事を継続して受注する場合は、
決算
↓
決算変更届
↓
経営状況分析
↓
経営事項審査
という流れを毎年管理することになります。
経審では完成工事高や財務内容などが審査に関係するため、決算が確定したら経審までのスケジュールを考えて手続きを進めることが重要です。
経審を受けない会社にも決算変更届は必要
ここは今回の記事で特に伝えたいポイントです。
「決算変更届=経審を受ける会社だけが出す書類」ではありません。
経営事項審査を受ける予定がなくても、建設業許可を受けている事業者には毎事業年度の決算報告が必要です。
公共工事を行わず、民間工事だけを請け負っている建設会社でも同じです。
建設業許可の更新前にまとめて出せばいい?
「5年に一度の建設業許可更新のときに、5年分まとめて提出すればよい」
と考えるのも適切ではありません。
決算変更届の法定提出期限は、あくまで各事業年度終了後4か月以内です。
毎年度、その期限内に提出することが原則です。
許可更新の直前になって過去の決算変更届が提出されていないことに気づくよりも、毎年の決算後に提出する仕組みを作っておくことが大切です。
建設業許可の更新申請
決算変更届を提出していなかった場合
過去の決算変更届を提出していないことに気づいた場合は、放置しないことが重要です。
まず、
どの事業年度まで提出済みなのか
を確認します。
そのうえで、未提出年度について、
・当時の決算書
・工事台帳
・請求書等の工事内容が分かる資料
・過去に提出した決算変更届
などを確認し、必要な書類を整理していきます。
期限を過ぎているからといって、届出義務そのものがなくなるわけではありません。
国土交通大臣許可についても、期限までに決算変更届が提出されなかった場合、その理由や再発防止について書面等で確認する場合があると案内されています。
未提出に気づいた場合は、「次の更新までそのままにする」のではなく、早めに対応方法を確認しましょう。
決算後に一緒に確認したい変更事項
決算変更届を作成するタイミングで、会社情報に変更がなかったかも確認しておくとよいでしょう。
たとえば、
・商号
・本店所在地
・役員
・営業所
・営業所技術者等
などに変更が生じている場合、決算変更届とは別に変更届が必要になることがあります。
「決算変更届を出したから、ほかの変更もまとめて報告された」というわけではありません。
許可取得時から会社の状況が変わっている場合には、必要な変更届が提出されているか確認することが重要です。
まとめ
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
経営事項審査を受ける会社だけではなく、民間工事を中心に行っている建設業者も対象です。
特に注意したいのは、
税務申告とは別の手続きであること
工事実績がない年でも届出自体は必要であること
5年分を許可更新時にまとめて出すのではなく、毎年提出すること
です。
決算が確定したら、税務申告だけでなく、建設業許可についても「今年の決算変更届は提出したか」を確認する習慣をつけておくとよいでしょう。
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「自社で作成しようとしたが、工事経歴書の書き方がわからない」
「何年分まで提出しているかわからない」
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といった場合はご相談ください。
また、建設業許可の新規・更新・業種追加、経営状況分析、経営事項審査についても対応しています。
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