一般貨物自動車運送事業の運行管理者は何人必要?選任基準と増車時の注意点

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運行管理

この記事でわかること

一般貨物自動車運送事業では、安全な運行を確保するため、営業所ごとに必要な人数の運行管理者を選任しなければなりません。

新規許可を取得するときはもちろん、すでに運送業を営んでいる会社でも、増車によって車両数が増えると、追加の運行管理者が必要になることがあります。

特に注意したいのが「会社全体で1人いればよい」と考えてしまうケースです。

運行管理者の必要人数は、原則として営業所ごとの事業用自動車の台数を基準に判断します。

この記事では、一般貨物自動車運送事業における運行管理者の役割、必要人数、資格要件、増車時の注意点、選任後の届出について解説します。

運行管理者とは何をする人なのか

運行管理者は、トラックの運行の安全を確保するために重要な役割を担う管理者です。

一般貨物自動車運送事業では、単にトラックと運転者を用意すれば事業を行えるわけではありません。

日々の運行を適切に管理する体制を整える必要があります。

運行管理者が行う業務には、たとえば、

・運転者の乗務割の作成
・休憩・睡眠施設の適切な管理
・運転者に対する指導・監督
・点呼による健康状態や疲労状態等の確認
・安全な運行のために必要な指示

などがあります。

運行管理者は、一般貨物自動車運送事業における安全管理の中心となる存在です。

そのため、新規許可を取得するときだけでなく、許可取得後も適切な運行管理体制を維持することが重要になります。

一般貨物自動車運送事業の運行管理者は何人必要?

一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに配置する事業用自動車の台数に応じて、必要な運行管理者の人数が決まります。

トラックの場合の基本的な配置基準は次のとおりです。

29両まで:1名

その後は、30両増えるごとに1名を追加します。

したがって、

・1~29両:1名
・30~59両:2名
・60~89両:3名
・90~119両:4名

という考え方になります。

一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置することが許可基準となっているため、通常の一般貨物の営業所であれば、少なくとも1名の運行管理者を選任することになります。

ここで重要なのは、会社全体の車両数ではなく、営業所ごとに判断するという点です。

たとえば、会社全体では40両のトラックを保有していても、

A営業所:20両
B営業所:20両

という配置であれば、それぞれの営業所について必要な運行管理者数を確認します。

運行管理者になるためには資格が必要

誰でも運行管理者として選任できるわけではありません。

一般貨物自動車運送事業者は、原則として運行管理者資格者証の交付を受けている人の中から運行管理者を選任します。

貨物の運行管理者資格者証を取得する代表的な方法として、運行管理者試験(貨物)に合格し、資格者証の交付を受ける方法があります。

ここで注意したいのが、

「運行管理者試験に合格した」ことと「運行管理者として選任されている」ことは同じではない

という点です。

試験に合格しただけで自動的に会社の運行管理者になるわけではありません。

資格者証の交付を受け、事業者がその人を運行管理者として選任し、必要な届出を行うという流れになります。

新規許可を検討している場合には、営業所や車庫、必要資金などの要件だけでなく、運行管理者を確保できるかについても早い段階で確認しておく必要があります。

一般貨物自動車運送事業の新規許可

増車するときは運行管理者の人数も確認

すでに一般貨物自動車運送事業を営んでいる会社で特に注意したいのが増車です。

たとえば、現在29両を配置している営業所で新たに1両増車し、30両になる場合を考えてみましょう。

29両までは運行管理者1名ですが、30両になると必要な運行管理者数は2名になります。

つまり、

「トラックを1台増やすだけ」でも、運行管理者を1名追加で確保しなければならない場合がある

ということです。

増車を検討するときは、車両の購入や車庫の収容能力だけでなく、増車後の運行管理体制まで確認する必要があります。

また、増車については、その規模や事業者の状況によって、通常の事前届出ではなく事業計画変更認可が必要になる場合もあります。

一般貨物自動車運送事業の増車・減車

運行管理者が複数になる場合の注意点

営業所の車両数が増え、複数の運行管理者を選任する場合には、もう一つ確認しておきたいことがあります。

それが統括運行管理者です。

複数の運行管理者を選任する営業所では、運行管理業務を統括する運行管理者を選任する必要があります。

車両数が増えると、

「運行管理者をもう1人追加すれば終わり」

というわけではありません。

誰が運行管理業務全体を統括するのかという管理体制まで整えておく必要があります。

事業規模の拡大に伴って増車を繰り返している会社では、車両数と運行管理者数の関係を定期的に確認しておくことが重要です。

運行管理者を選任・解任した場合は届出が必要

運行管理者を選任または解任した場合には、事業者は国土交通大臣への届出が必要です。

貨物自動車運送事業では、運行管理者を選任・解任した場合、遅滞なく届出を行う必要があり、国土交通省の運用では遅くとも1週間以内とされています。

選任の届出では、運行管理者資格者証の写しなど、必要な書類を準備します。

また、

「以前の運行管理者が退職した」

「新たな運行管理者を選任した」

「増車に伴って2人目の運行管理者を置くことになった」

といった場合には、社内で担当者を決めるだけで終わらせず、届出まで確実に行う必要があります。

人事異動や退職などがあった場合には、運行管理者の届出状況も併せて確認しておきましょう。

運行管理者と「補助者」は同じではない

運行管理の現場では、運行管理者の業務を補助する「補助者」を置くことがあります。

しかし、補助者を置けば、法令上必要な運行管理者の人数を減らせるという意味ではありません。

補助者はあくまで運行管理者の業務を補助する立場です。

運行管理者と補助者では、資格要件や行うことのできる業務の範囲も異なります。

「基礎講習を受講したから運行管理者になれる」と誤解しないよう注意が必要です。

運行管理者として選任する場合には、運行管理者資格者証の有無を確認する必要があります。

こんなときは運行管理体制を確認しましょう

運行管理者については、新規許可のときだけ確認すればよいものではありません。

たとえば、

・トラックを増車する
・新しい営業所を開設する
・運行管理者が退職する
・営業所間で車両を移動する
・事業規模を拡大する

といった場合には、必要な運行管理者数や選任状況を改めて確認する必要があります。

特に営業所の新設や移転、車庫の変更、増車などを同時に行う場合には、複数の手続きが関係する可能性があります。

一般貨物自動車運送事業の営業所・車庫等の複数施設同時変更

まとめ

一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとの事業用自動車の台数に応じて、必要な運行管理者を選任しなければなりません。

トラックの場合、基本的な配置基準は29両まで1名、その後30両ごとに1名追加です。

また、複数の運行管理者を選任する営業所では、統括運行管理者を選任する必要があります。

特に注意したいのが増車です。

29両から30両になるような場合には、わずか1台の増車でも必要な運行管理者数が変わります。

増車や営業所の新設などを検討するときは、車両や施設だけではなく、運行管理体制まで含めて確認しておくことが重要です。

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代表行政書士は、旅客運送の現場でバス運転士として20年以上勤務した経験があります。

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