この記事でわかること
一般貨物自動車運送事業を続けていると、車両の老朽化やリース契約の終了、新車への買い替えなどにより、現在使用しているトラックを別の車両へ入れ替えることがあります。
たとえば、
現在のトラック1台を外して、新しいトラック1台を入れる
というケースです。
この場合、営業所に配置する車両数は「5台→5台」のように変わらないことがあります。
しかし、
「台数が変わらないから、増減車のような手続きは何もない」
と考えるのは適切ではありません。
埼玉運輸支局では、事業用自動車連絡書について「増車」「減車」とは別に**「代替」**の記載例を公開しています。
この記事では、一般貨物自動車運送事業者がトラックを入れ替える場合の「代替」とは何か、事業用自動車等連絡書や自動車登録との関係、入替前に確認したいポイントを解説します。
一般貨物の車両入替「代替」とは?
一般貨物自動車運送事業における車両の「代替」は、現在事業用として使用している車両を外し、別の車両へ入れ替えるケースです。
たとえば、
旧車両Aを外す
↓
新車両Bを入れる
という場合です。
この場合、営業所に配置する車両の総数は変わらなくても、実際に事業に使用する自動車はAからBへ変わります。
埼玉運輸支局が公開している事業用自動車連絡書の記載例でも、
新規許可
新規届出
増車
減車
営配
代替
使用の本拠の位置の変更
がそれぞれ分けて示されています。
したがって、「台数が同じだから何も変わっていない」わけではないことがポイントです。
代替と増車・減車は何が違う?
増車・減車と代替の違いを整理してみましょう。
増車
営業所に配置する事業用自動車を増やすケースです。
たとえば、
5台 → 6台
となります。
増車では車両数そのものが増えるため、車庫の収容能力や運行管理者などの体制にも影響する可能性があります。
減車
営業所に配置する事業用自動車を減らすケースです。
たとえば、
6台 → 5台
となります。
代替
古い車両を外して、新しい車両へ入れ替えるケースです。
たとえば、
5台 → 5台
のままでも、
旧車両A → 新車両B
と使用する車両が変わります。
そのため、
車両数が変わらない
=
車両関係の手続きが何もない
とは判断しないよう注意しましょう。
トラックを代替するときの基本的な流れ
車両を入れ替える場合には、最初に新旧車両の状況を整理します。
STEP1 外す車両と入れる車両を確認する
まず、
どの車両を事業用から外すのか
そして、
どの車両を新たに事業用として使用するのか
を明確にします。
新しい車両については、新車なのか中古車なのか、現在どのような登録状態なのかによって必要な登録手続きが変わります。
「新しいトラックを買った」という情報だけでは、登録手続きを一律に決めることはできません。
STEP2 事業用自動車等連絡書を準備する
埼玉運輸支局では、事業用自動車連絡書について「代替」専用の記載例を公開しています。
代替では、
使用しようとする自動車
だけではなく、
事業用として使用しなくなる自動車
も関係します。
新旧車両の情報を正確に確認して進めることが重要です。
STEP3 新しい車両について必要な登録を行う
事業用自動車等連絡書の確認後、新しく使用する車両について必要な自動車登録を行います。
関東運輸局の「自動車登録業務等実施要領」では、自動車運送事業等の用に供する自動車について、事業用自動車等連絡書が登録時の必要書類として規定されています。
ただし、具体的な登録方法や必要書類は、
新車か中古車か
現在登録されているか
所有者が変わるか
使用者が変わるか
使用の本拠の位置が変わるか
などによって異なります。
したがって、代替の場合も車両ごとに登録状態を確認します。
STEP4 旧車両について必要な処理を行う
新しい車両を入れるだけでなく、これまで使用していた事業用自動車をどうするのかも重要です。
たとえば、
売却する
廃車にする
自家用へ変更する
別の用途で使用する
など、その後の扱いによって必要な登録手続きが異なります。
新車両だけに目を向けず、旧車両と新車両をセットで確認するのが代替のポイントです。
代替でも事業用自動車等連絡書を使う
前の記事で解説した事業用自動車等連絡書は、増車だけに使う書類ではありません。
埼玉運輸支局では、現在も**「連絡書(代替)」**の記載例を独立して公開しています。
代替の場合には、
旧車両を事業用から外す
ことと、
新車両を事業用として使用する
ことを一連の車両入替として考えます。
ここが単純な増車との大きな違いです。
車両入替前に確認しておきたいこと
車両を入れ替えることが決まったら、納車直前ではなく早い段階で確認しておきたい事項があります。
新旧車両の車台番号・登録情報
事業用自動車等連絡書や自動車登録では、対象となる車両を正確に特定する必要があります。
売買契約書や車検証等の資料を確認し、新旧車両を取り違えないようにします。
所有者と使用者
現金購入だけでなく、ローンやリースで車両を導入することもあります。
所有者と使用者が異なる場合もあるため、契約内容と登録内容を確認しておきます。
使用する営業所
新しい車両をどの営業所に配置するのかも確認します。
複数営業所を持つ運送会社では、
「会社全体では台数が変わらない」
としても、営業所間で配置台数が変わる場合があります。
その場合は単純な代替と同じように考えられない可能性があります。
車庫
同じ営業所・同じ車庫で、同程度の車両へ入れ替えるケースばかりではありません。
新しい車両が大型化するなど、車両寸法が変わる場合には、現在の車庫で適切に収容できるかも確認しておきましょう。
車庫そのものを新設・移転する場合には、車両代替とは別に事業計画変更の手続きが関係します。
一般貨物自動車運送事業の車庫の新設・移転・変更
新しいトラックを買ってから確認するのでは遅い?
必ずしも「購入後では手続きできない」という意味ではありません。
ただし、車両契約や納車日を先に確定してしまうと、
「予定していた日に事業用として登録できない」
「営業所や車庫について別の手続きが必要だった」
「想定していた登録方法と違った」
といったことが起こる可能性があります。
そのため、車両入替が決まった段階で、
① 外す車両
② 入れる車両
③ 配置する営業所
④ 使用する車庫
⑤ 新車両の登録状態
⑥ 納車・登録予定日
を整理しておくと、手続きを進めやすくなります。
代替で間違えやすいポイント
「台数が変わらないから何もしなくていい」
今回の記事で最も注意したい点です。
5台から5台のままでも、事業に使用する自動車が変われば車両入替について確認が必要です。
埼玉運輸支局も「増車」「減車」と別に「代替」の連絡書記載例を公開しています。
「増車と減車を別々にやれば同じ」
旧車両を1台減らして新車両を1台増やすからといって、最初から単純に「減車+増車」と考えるのではなく、実態が代替に該当するのか確認します。
「新しい車両だけ確認すればいい」
代替では旧車両も事業用から外れます。
新しい車両だけでなく、旧車両をその後どうするのかまで確認しましょう。
「会社全体の台数だけ見ればいい」
複数営業所がある場合には、会社全体の台数だけではなく、どの営業所にどの車両を配置するのかも重要です。
営業所間で車両を移す場合についても、埼玉運輸支局は「営配」の記載例を「代替」と別に公開しています。
増車・減車・代替を最初に整理する
トラックを購入・売却するときは、
「車を買う」
という自動車側の視点だけではなく、
一般貨物自動車運送事業の事業計画上、その車両をどう扱うのか
という視点が必要です。
たとえば、
純粋に1台増える → 増車
純粋に1台減る → 減車
旧車両と新車両を入れ替える → 代替
別営業所へ車両を移す → 営配について確認
というように、最初に実態を整理すると必要な手続きを判断しやすくなります。
埼玉運輸支局では、これらを分けた事業用自動車連絡書の記載例を公開しています。
まとめ
一般貨物自動車運送事業で現在のトラックを新しいトラックへ入れ替える場合、営業所の総車両数が変わらなくても、使用する事業用自動車そのものは変わります。
そのため、
「5台から5台だから手続きはない」
とは考えず、代替として必要な手続きを確認することが重要です。
特に、
旧車両をどうするのか
新車両の現在の登録状態
どの営業所に配置するのか
車庫はそのまま使用できるのか
いつ登録・納車するのか
を車両契約の段階から整理しておくと、スムーズに進めやすくなります。
トラックの車両入替・代替でお困りの方へ
松井法務行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業を重点業務として、増車・減車、各種変更手続き、自動車登録などに対応しています。
代表行政書士の松井隆は、旅客運送の現場でバス運転士として20年以上勤務した経験があります。
「古いトラックを新車へ入れ替えたいが、どの手続きになるかわからない」
「増車なのか代替なのか判断できない」
「車両を購入する前に、運送事業と登録の両方の手続きを確認したい」
「営業所間で車両を入れ替えたい」
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。 実際に必要となる許可・届出・書類等は、 事業内容や個別の状況によって異なる場合があります。 具体的な手続については、 最新の法令・行政庁の案内をご確認いただくか、 個別にご相談ください。
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