建設業許可の更新はいつから?5年の有効期間と期限前に確認したいこと

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建設業許可の更新はいつから?

この記事でわかること

建設業許可には有効期間があります。

一度許可を取得すれば、そのまま何年でも建設業許可が続くわけではありません。

埼玉県知事許可の場合、建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可が必要な建設業を営む場合には、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。

特に注意したいのが、

「更新はいつから申請できるのか」

「満了日の何日前までに申請すればよいのか」

「決算変更届を出していなくても更新できるのか」

「会社情報が変わっている場合はどうするのか」

といった点です。

埼玉県では、更新申請を許可満了日の2か月前から受け付けています。一方、更新申請は原則として満了日の30日前までに行う必要があります。

この記事では、埼玉県知事許可を中心に、建設業許可の更新時期と、更新前に確認しておきたいポイントを解説します。

建設業許可の有効期間は5年間

建設業法上、建設業許可の有効期間は5年間です。

埼玉県の手引きでは、許可満了日は原則として許可日の5年後に対応する日の前日と説明されています。

たとえば、

許可日:2026年10月1日

であれば、

許可満了日:2031年9月30日

という考え方です。

満了日が土日・祝日でも延長されない

ここは期限管理で注意したいところです。

埼玉県の手引きでは、許可の有効期間の末日が土曜日・日曜日・祝日などの行政庁の休日であっても、有効期間の考え方は変わらないとされています。

「満了日が休日だから次の開庁日まで大丈夫」と考えないようにしましょう。

許可通知書などで、自社の許可日と有効期間を早めに確認しておくことが重要です。

埼玉県の建設業許可更新はいつから?

埼玉県知事許可では、建設業許可の更新申請は許可満了日の2か月前から受け付けています。

そして、引き続き建設業を営もうとする場合には、原則として有効期間満了日の30日前までに更新申請をしなければなりません。

したがって、埼玉県知事許可では、

満了日の2か月前
↓
更新申請の受付開始
↓
満了日の30日前
更新申請の期限
↓
許可満了日

というスケジュールを基本に考えます。

「満了日直前に準備」では遅い場合がある

更新申請では、現在の許可内容と会社の実態が一致しているかを確認する必要があります。

そのため、実際には受付開始日の直前になって初めて書類を確認するよりも、さらに前から現在の届出状況を確認しておく方が安心です。

たとえば、

役員が変わった
商号が変わった
営業所を変更した
営業所技術者等が変わった
毎年の決算変更届を提出していない

といった事情がある場合、更新だけを考えればよいとは限りません。

更新期限を過ぎると建設業許可はどうなる?

更新期限は、単なる目安ではありません。

埼玉県の手引きでは、更新申請を怠った場合、許可の有効期間満了日を経過すると許可の効力を失うと明記されています。

許可が必要な建設工事を引き続き請け負う事業者にとっては、大きな問題になります。

「期限を過ぎても、あとから更新申請を出せばよい」

という制度ではありません。

期限内に更新申請して、審査中に満了日を迎えた場合

一方、適切に更新申請をしていて、審査中に現在の許可の有効期間が満了する場合は扱いが異なります。

埼玉県の手引きでは、更新申請をしていれば、有効期間満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは従前の許可が有効とされています。

つまり、

期限までに更新申請をして審査中

なのか、

更新申請をしないまま許可が満了した

のかでは意味が大きく異なります。

更新前に確認しておきたいこと

建設業許可の更新では、単に「5年経ったので更新書類を提出する」と考えるのではなく、現在の会社の状態を確認することが重要です。

許可内容と現在の会社情報が一致しているか

許可取得から5年間の間には、会社の状況が変わることがあります。

たとえば、

商号・名称
所在地
役員等
営業所
営業所技術者等

などに変更がなかったか確認します。

変更があったにもかかわらず必要な届出を行っていない場合は、更新申請の準備とあわせて整理する必要があります。

現在も許可要件を満たしているか

更新は、単に有効期限を書き換えるだけの手続きではありません。

現在も建設業許可に必要な要件を満たしているか確認されます。

許可取得時から役員や営業所技術者等が変わっている場合などは、特に注意しましょう。

決算変更届を出していない場合は?

建設業許可を受けた後は、毎事業年度終了後に**決算変更届(事業年度終了報告)**を提出します。

埼玉県では、毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です。

更新申請が5年に一度だからといって、決算関係の報告も5年に一度でよいわけではありません。

決算変更届は毎事業年度必要です。

そのため、更新時期が近づいたら、

過去の決算変更届がすべて提出されているか

を確認しておくことが重要です。
建設業許可の決算変更届とは?提出期限・必要書類・毎年必要な理由を解説

税務申告をしていても別途確認が必要

法人税などの税務申告と、建設業法上の決算変更届は別の手続きです。

「税理士に決算をお願いしているから、建設業許可の手続きも済んでいる」

とは限りません。

更新前に、建設業許可関係の書類として決算変更届が提出済みか確認しましょう。

更新と同時に業種追加を考えている場合

更新の時期に、

「今までの許可を更新するだけでなく、新しい建設業の許可も追加したい」

ということもあります。

埼玉県の現行手引きでは、

更新

と、

業種追加+更新

は申請区分として分けて整理されています。

ここで注意したいのが申請時期です。

埼玉県の令和8年4月版手引きでは、業種追加と更新を併合して申請する場合も、許可満了日の30日前までに提出するよう案内しています。期限を過ぎた場合は同時申請ができず、別々に申請する取扱いです。

また、業種追加には追加する業種について許可要件を満たす必要があります。

「更新のついでに業種名を追加するだけ」という手続きではありません。

業種追加については、次の記事で詳しく解説します。

許可日が複数ある場合は?

業種追加などによって、複数の許可日を持っている事業者もあります。

埼玉県の手引きでは、同一業者に2つ以上の許可日がある場合、更新時に許可日を一つにまとめることができるとされています。

複数の許可日を別々に管理していると、それぞれの更新時期を管理する必要があります。

自社に複数の許可日がある場合は、更新時に有効期間の調整を行うかどうかも検討するとよいでしょう。

更新準備はいつ始める?

法令上の期限だけを見ると「満了日の30日前まで」となりますが、実務上はその日から逆算して準備するのではなく、余裕を持って確認することが大切です。

特に、

決算変更届に未提出年度がある

役員・営業所などに未届の変更がある

営業所技術者等が変わっている

業種追加も予定している

許可日が複数ある

といった場合は、確認事項が増えます。

許可通知書を見て満了日を確認し、更新受付が始まる前から現在の届出状況を整理しておくと、更新準備を進めやすくなります。

まとめ

埼玉県知事の建設業許可について、更新時に特に重要なのは次の点です。

許可の有効期間は5年間

更新申請は満了日の2か月前から受付

原則として満了日の30日前までに更新申請が必要

更新しないまま満了すると許可の効力を失う

期限内に更新申請をして審査中であれば、処分があるまでは従前の許可が有効

という点です。

また、更新前には、毎年の決算変更届や役員・営業所・営業所技術者等の変更が適切に届け出られているかも確認しておきましょう。

5年に一度の更新を、これまでの許可関係の届出をまとめて確認する機会と考えると分かりやすいでしょう。

建設業許可の更新でお困りの方へ

松井法務行政書士事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、更新・業種追加・決算変更届などの手続きについてもご相談いただけます。

「自社の許可がいつまでなのか確認したい」

「更新期限が近いが、何から準備すればよいかわからない」

「過去の決算変更届を確認してから更新したい」

「更新と一緒に業種追加も検討している」

といった場合は、期限直前になる前にLINEまたはお問い合わせフォームからご相談ください。

なお、松井法務行政書士事務所では、入札参加資格申請そのものは取り扱っておりません。

ご案内

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。 実際に必要となる許可・届出・書類等は、 事業内容や個別の状況によって異なる場合があります。 具体的な手続については、 最新の法令・行政庁の案内をご確認いただくか、 個別にご相談ください。

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