建設業許可の業種追加とは?新しい工事を受注する前に確認したいポイント

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建設業許可の業種追加

この記事でわかること

建設業許可を取得した後、事業の拡大に伴って、

「これまでとは別の工事も請け負いたい」

「元請から新しい工事を依頼されるようになった」

「現在の許可業種だけで、この工事を請け負ってよいのかわからない」

ということがあります。

建設業許可は、会社に対して一括して与えられるものではありません。

建設工事は29業種に分かれており、許可が必要な工事を請け負う場合には、原則としてその工事に対応する業種の許可が必要です。

すでに建設業許可を持っている事業者が、別の業種について新たに許可を取得する手続きの一つが**「業種追加」**です。

ただし、「新しい工事を始めるから業種を1つ追加する」というだけではありません。

追加する業種について営業所技術者等の要件を満たせるか、現在の許可が一般建設業か特定建設業か、そもそも申請区分が「業種追加」でよいのかなどを確認する必要があります。

この記事では、埼玉県知事許可を中心に、建設業許可の業種追加が必要になるケースと、申請前に確認しておきたいポイントを解説します。

建設業許可の「業種追加」とは?

建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する制度です。

国土交通省では、建設工事を、

土木一式工事
建築一式工事
27の専門工事

の合計29業種に分類しています。

たとえば、すでに一つの業種について許可を受けている会社であっても、それだけですべての建設工事について許可を取得したことにはなりません。

事業を拡大して別の業種について許可が必要となった場合、新たな業種の許可を追加することを検討します。

埼玉県でいう「業種追加」

埼玉県の現行手引きでは、「業種追加」を次のように整理しています。

一般建設業の許可を受けている者が、他の一般建設業の許可を申請する場合

または、

特定建設業の許可を受けている者が、他の特定建設業の許可を申請する場合

です。

つまり、現在の許可が一般建設業で、新しく追加する業種も一般建設業なら「業種追加」が基本となります。

特定建設業から別の特定建設業を追加する場合も同様です。

どんなときに業種追加を検討する?

典型的なのは、会社が扱う工事の範囲が広がった場合です。

たとえば、現在持っている許可業種とは異なる種類の工事を本格的に受注するようになり、その工事について建設業許可が必要となる場合です。

このとき重要なのは、実際に請け負う工事の内容から必要な許可業種を判断することです。

「取引先からこの業種も取ってと言われた」だけで決めない

建設工事の業種区分は、会社が普段使っている工事名や取引先が呼んでいる名称と、必ずしも一致するとは限りません。

「○○工事という名前だから、この業種だろう」

と名称だけで判断するのではなく、実際にどのような工事を請け負うのかを確認します。

特に複数の専門工事が関係する案件では、工事内容を整理してから申請業種を決めることが重要です。

「業種追加」にならないケースにも注意

新しい許可を追加する場合でも、すべてが申請区分としての「業種追加」になるわけではありません。

特に注意したいのが、一般建設業と特定建設業の違いです。

国土交通省では、

一般建設業の許可だけを持つ事業者が新たに特定建設業を申請する場合、

または、

特定建設業の許可だけを持つ事業者が新たに一般建設業を申請する場合について、

「業種追加」ではなく**「般・特新規」**という申請区分を設けています。

したがって、

今持っていない業種を追加する
=必ず「業種追加」

とは限りません。

一般と特定の違いは「受注金額」だけではない

ここも誤解しやすいところです。

国土交通省は、発注者から直接請け負う工事の請負金額そのものについては、一般・特定による制限はないと説明しています。

一般建設業と特定建設業の区分では、元請として工事を請け負い、その工事について下請に出す金額などが関係します。

そのため、

「大きな金額の工事を受注するから特定建設業が必要」

と請負金額だけで判断しないようにしましょう。

業種追加では営業所技術者等を確認する

業種追加を考える際に、特に重要なのが営業所技術者等です。

建設業許可では、許可を受けて建設業を営む営業所ごとに、許可を受けようとする建設業について一定の資格・経験等を有する営業所技術者等を置く必要があります。

国土交通省も、営業所技術者等について、許可を受けようとする建設業が一般か特定か、また建設業の種類によって必要な資格等が異なると説明しています。

今いる営業所技術者等が追加業種も担当できる場合

現在の営業所技術者等が、追加したい業種についても必要な資格・要件を満たしていることがあります。

この場合、同じ人が複数業種を担当できる可能性があります。

一方、

現在の業種については要件を満たすが、追加したい業種については満たさない

ということもあります。

したがって、業種追加ではまず、

「追加したい業種は何か」

と、

「その業種について誰が営業所技術者等になるのか」

をセットで確認することが重要です。

国土交通省の許可事務ガイドラインでも、業種追加を申請する場合には、新たに追加される建設工事について営業所技術者等の基準を満たすことを証する資料が関係することが示されています。

業種追加の前に確認しておきたいこと

業種追加を検討するときは、新しい業種だけを見るのではなく、現在の建設業許可全体も確認しておくことをおすすめします。

1.現在持っている許可業種

まず、現在どの業種について許可を受けているのか確認します。

許可通知書などを確認し、

一般建設業か特定建設業か

についても整理します。

2.実際に受注したい工事の内容

「何という名前の工事か」だけではなく、実際の施工内容を確認します。

その内容から、どの許可業種に該当するのかを検討します。

3.営業所技術者等

追加する業種について要件を満たす人がいるか確認します。

資格で要件を満たすのか、学歴・実務経験等によって確認するのかなど、個別に検討が必要です。

4.現在の届出状況

役員、所在地、営業所、営業所技術者等などに変更があったにもかかわらず、必要な変更届が未提出になっていないか確認します。

5.決算変更届

建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出します。

業種追加を検討する機会に、過去の決算変更届が適切に提出されているかも確認しておくとよいでしょう。
建設業許可の決算変更届とは?提出期限・必要書類・毎年必要な理由を解説

更新時期が近いなら業種追加と一緒にできる?

建設業許可の更新時期と業種追加のタイミングが近い場合、両方の手続きを一緒に検討することがあります。

埼玉県の手引きでは申請区分として、

業種追加+更新

も設けられています。

ただし、更新期限との関係があります。

埼玉県の現行手引きでは、業種追加と更新を併合して申請する場合も、許可満了日の30日前までに提出するよう案内されています。

期限を過ぎた場合には、更新と業種追加を別々に申請する取扱いとなります。

更新時期が近い場合は、

「まず業種追加だけするのか」

「更新と同時に申請するのか」

を早めに検討しましょう。
建設業許可の更新はいつから?

業種追加後は許可日にも注意

業種追加によって新しい許可を取得すると、既存の許可と追加した許可で有効期間の管理が必要になる場合があります。

埼玉県の手引きでは、同一の建設業者に2つ以上の許可日がある場合、更新申請の際に許可の有効期間を調整し、一つの許可日にまとめることができると案内されています。

業種追加は許可を取得して終わりではなく、その後の更新期限も管理することが重要です。

「業種を追加してから受注」だけでなく契約前に確認する

新しい工事の相談が来てから、

「この工事は現在の許可で請け負えるのか」

と確認するケースもあります。

この場合、工事を受注してから必要な許可を考えるのではなく、契約前の段階で確認することが重要です。

特に、

「現在の許可業種で対応できると思っていた」

「工事名だけで業種を判断していた」

「営業所技術者等が追加業種の要件を満たしていなかった」

といったことにならないよう、事前に確認しましょう。

まとめ

建設業許可は29業種に分かれており、許可が必要な工事を行う場合は、その工事に対応する業種の許可を確認する必要があります。

すでに一般建設業の許可を持っている事業者が別の一般建設業を追加する場合、または特定建設業から別の特定建設業を追加する場合は、「業種追加」が基本となります。

一方、一般から特定、特定から一般という組み合わせでは「般・特新規」が関係する場合があるため、申請区分を最初に確認することが重要です。

また、業種追加では、

追加したい工事の内容
現在の許可業種
一般・特定の区分
営業所技術者等の要件
現在の変更届・決算変更届の状況
更新時期

を確認してから進めると分かりやすいでしょう。

建設業許可の業種追加でお困りの方へ

松井法務行政書士事務所では、建設業許可の新規・更新・業種追加・決算変更届などについてご相談いただけます。

「新しい工事を受注したいが、今の許可で対応できるかわからない」

「どの業種を追加すればよいかわからない」

「営業所技術者等が追加業種の要件を満たしているか確認したい」

「更新が近いので、業種追加と一緒に進められるか確認したい」

といった場合は、契約・申請を進める前にLINEまたはお問い合わせフォームからご相談ください。

なお、松井法務行政書士事務所では、入札参加資格申請などの入札手続きは取り扱っておりません。

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