中小トラック運送事業者向け補助金|テールゲートリフター等の2次公募と導入時の注意点

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ールゲートリフターを使って荷役しているトラック

この記事でわかること

トラック運送会社で、

「荷役作業の負担を減らしたい」

「テールゲートリフターを導入したい」

「配車や運行・労務管理をシステム化したい」

と考えている場合、現在実施されている**「中小物流事業者の労働生産性向上事業(テールゲートリフター等導入等支援)」の2次公募**を確認しておきたいところです。

国土交通省は、中小トラック運送事業者の経営の構造的な改善を目的として、車両の効率化設備の導入、業務効率化、経営力強化、人材確保・育成などに必要な経費の一部を補助する事業を実施しています。

2次公募の申請受付は、2026年9月28日から11月27日までの予定です。国土交通省

ただし、一般貨物自動車運送事業者が設備や車両を導入するときは、補助金だけを確認すればよいとは限りません。

車両の導入方法によっては、増車・代替・事業用自動車等連絡書・自動車登録などの手続きが関係します。

この記事では、今回の補助制度の概要と、一般貨物自動車運送事業者が設備・車両を導入するときに確認しておきたいポイントを解説します。

中小物流事業者の労働生産性向上事業とは

今回の制度の正式名称は、

「中小物流事業者の労働生産性向上事業(テールゲートリフター等導入等支援)」

です。

国土交通省は、中小トラック運送事業者の経営の構造的な改善を図るため、設備導入等に必要な経費の一部を補助するとしています。国土交通省

対象はテールゲートリフターだけではありません。

車両の効率化設備のほか、業務効率化システム、経営力強化、人材確保・育成など複数の支援メニューが設けられています。

そのため、

「荷役を効率化したい」

という運送会社だけでなく、

「配車業務を効率化したい」

「運行・労務管理を見直したい」

と考えている事業者にも関係する制度です。

2次公募は2026年9月28日から11月27日まで

国土交通省が公表した2次公募の申請受付期間は、

2026年9月28日(月)~11月27日(金)

の予定です。国土交通省

また、国土交通省の発表では、2026年2月7日から11月27日までの間に対象機器等の導入等を実施した中小トラック運送事業者等に対して、対象事業に応じ導入費用等の2分の1または4分の1を支援するとされています。国土交通省

ここで注意したいのは、対象となる事業や申請者によって条件が異なることです。

「この設備なら必ず補助される」と判断せず、実際に申請する場合は最新の公募要領で、

対象事業者
対象設備
補助対象経費
補助率
導入時期
申請方法

などを確認してください。

また、国土交通省は、補助金申請額が予算額を超過した場合には、補助金が交付されない場合があると案内しています。国土交通省

どのような設備・システムが対象になる?

今回の支援内容には、一般貨物自動車運送事業者に関係しやすい設備が複数含まれています。

テールゲートリフター

荷台後部に設置し、荷物の積み降ろしを補助する装置です。

荷役作業の効率化や作業者の負担軽減を検討している運送会社に関係する設備です。

トラック搭載型クレーン

トラックに搭載するクレーンも対象メニューに含まれています。

トラック搭載用2段積みデッキ

荷室内を有効活用するための2段積みデッキについても、車両の効率化設備として示されています。

ダブル連結トラック

一台でより多くの貨物を輸送することによる輸送効率化を目的としたダブル連結トラックも対象です。

これら4つは、国土交通省が「車両の効率化設備の導入等事業」として明示しています。国土交通省

配車・運行管理などのシステムも対象

対象は車両設備だけではありません。

国土交通省は業務効率化事業として、

物流連携最適化システム

と、

業務効率化システム

を挙げています。

具体例として、予約受付システム、受注情報事前確認システム、配車計画システム、運行・労務管理システムなどが示されています。国土交通省

「補助金=新しいトラックを買う制度」と考えず、自社のどの業務を効率化したいのかから対象メニューを確認するとよいでしょう。

車両を導入するときは一般貨物の手続きも確認

補助金の対象となる設備・車両を導入できることと、一般貨物自動車運送事業上の手続きが不要であることは別です。

特に、新しい事業用自動車を導入する場合は、

現在より車両数が増えるのか

それとも、

現在の車両と新しい車両を入れ替えるのか

を確認します。

車両数が増える場合

たとえば営業所の事業用車両が5台から6台になるのであれば、「増車」に該当するかを確認します。

増車については、事前の手続きが必要となり、一定の場合には認可が関係するため、車両を導入する前に確認しておくことが重要です。

一般貨物自動車運送事業の増車・減車|事前届出と認可が必要になるケースを解説

車両を入れ替える場合

一方、

旧車両1台を外す
+
新しい車両1台を入れる

という形で、営業所の車両数自体が変わらないケースもあります。

このような車両入替では「代替」として手続きを確認します。

一般貨物の車両入替「代替」とは?トラックを入れ替えるときの手続きを解説

増車後は緑ナンバー登録まで考える

一般貨物の事業用車両を増車する場合、運送事業側の手続きだけで終わるわけではありません。

事業用自動車等連絡書、自動車登録など、実際に事業用車両として使用するまでの手続きも確認します。

一般貨物の増車後は何をする?事業用自動車等連絡書から緑ナンバー登録までの流れ

増車するなら車庫や管理体制も確認

車両を増やす場合は、「トラックを購入できるか」だけで判断しないことが大切です。

車庫に収容できるか

現在の車庫で、増車後の事業用車両を適切に収容できるかを確認します。

収容能力が不足する場合には、車庫の追加や変更も検討することになります。
一般貨物自動車運送事業の車庫の新設・移転・変更

運行管理者の人数は足りているか

車両数が増えることで、必要となる運行管理者の人数に影響することがあります。

そのため、増車を予定している場合には、現在の車両数だけでなく増車後の車両数を基準に確認しておきます。

一般貨物自動車運送事業の運行管理者は何人必要?選任基準と増車時の注意点

整備管理者についても確認

車両の種類や台数によっては、整備管理者についても確認が必要です。

一般貨物自動車運送事業の整備管理者|選任要件・資格・届出を解説

つまり、新しいトラックの導入を考えるときは、

補助制度
↓
車両導入
↓
増車・代替
↓
車庫
↓
運行・整備管理体制
↓
事業用自動車等連絡書・登録

まで一連の流れとして確認しておくと、後から手続きの問題に気づくリスクを減らせます。

設備・車両を導入する前に確認したいこと

今回の補助制度を利用する場合、最初に確認したいのは当然ながら公募要領です。

しかし、一般貨物自動車運送事業者の場合は、それと並行して運送事業上の手続きも確認しておくことをおすすめします。

特に新しい車両を導入するのであれば、

「増車なのか代替なのか」

「現在の車庫に収容できるのか」

「運行管理者等の配置に影響しないか」

「事業用自動車等連絡書や登録をどの順番で進めるのか」

といった点を整理しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。

なお、補助金については採択・交付の条件があります。

補助金が使えることを前提として車両や設備の契約を進めるのではなく、最新の公募要領を確認したうえで判断してください。

まとめ

「中小物流事業者の労働生産性向上事業(テールゲートリフター等導入等支援)」の2次公募は、2026年9月28日から11月27日まで予定されています。国土交通省

対象にはテールゲートリフターだけでなく、トラック搭載型クレーン、2段積みデッキ、ダブル連結トラック、配車計画システム、運行・労務管理システムなども含まれています。国土交通省

一般貨物自動車運送事業者が車両を導入する場合には、補助金とは別に、

増車なのか代替なのか

車庫に問題がないか

運行管理者・整備管理者の体制に影響しないか

事業用自動車等連絡書や自動車登録がどう関係するのか

といった運送事業上の手続きも確認しておきましょう。

車両導入に伴う運送業手続きでお困りの方へ

松井法務行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の増車・減車、車庫の変更、各種変更届、事業用自動車等連絡書などの手続きについてご相談いただけます。

たとえば、

「補助制度を利用してトラックを増やすが、増車手続きがわからない」

「車両を購入する前に、今の車庫で問題ないか確認したい」

「増車なのか代替なのかわからない」

「車両導入から緑ナンバー登録まで、どの手続きをすればよいかわからない」

といった場合は、車両の契約・登録を進める前にご相談ください。

代表行政書士の松井隆は、旅客運送の現場でバス運転士として20年以上勤務した経験があります。

補助金申請そのものではなく、設備・車両の導入に伴う一般貨物自動車運送事業の手続きについて、LINEまたはお問い合わせフォームからご相談いただけます。

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